道路使用許可・通行禁止道路通行許可
住宅工事現場では、道路や歩道上に足場(足場の一部も)を設置する場合、足場設置の道路占用許可と道路使用許可に加えて、打設工事・上棟工事の際にコンクリートポンプ車やクレーン車を路上駐車し作業する場合は、それぞれの道路使用許可が必要になり、現場付近の道路に大型通行禁止などの規制があれば、通行禁止道路通行許可の申請も必要です。
道路占用許可を取得せずに看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
工事現場等において、道路使用許可や通行禁止道路通行許可など申請せずに無許可で事故が発生した場合や、近隣住民から通行などでクレームが有った場合、企業のイメージを損なうおそれがありますので、必要な許可申請をすべて行うことが大切です。
このような面倒な申請を代行したします。
道路使用許可の対象となる行為は、上記の道路において工事や作業をする場合の1号許可から4号許可まであります。 ・1号許可:道路を掘削する工事、道路上に生コン車やクレーン車などを停めて行う作業など ・2号許可:道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等これらに類する工作物を設けようとする行為 ・3号許可:場所移動をしないで道路に露店、屋台等これらに類する店を出そうとする行為 ・4号許可:道路において祭事行事、ロケーション等をしようとする行為 寄付金募集、宣伝物交付(ティッシュ配布など)、車両街宣、車両装飾等
◎申請代行の流れ
➀申請書の必要な事項を確認します。
初めてのご依頼の場合は詳しくお聞きしますが、継続でご依頼して頂く場合や2回目以降のご依頼の場合はメールのやり取りで申請書類を作成します。
滋賀・京都は、個人名で申請が可能ですので、会社などの印鑑は必要ありません。
②地図や図面をメール送信して頂きます。
工事で使用する現場の地図があれば送信して頂きます。無い場合は当事務所で作成します。
CADソフトで作成された図面が有れば送信して頂きます。この図面に道路の幅員などが記載されておれば、当事務所で図面を編集して申請書に添付しますので、速やかに申請が可能です。
③現場までの車両通行ルートに通行禁止場所がないかお聞きし確認します。
通行禁止場所がある場合は、通行禁止道路通行許可を同時に申請します。
④通行禁止道路通行許可申請が必要な場合、必要書類をメール送信して頂きます。
使用する車両の車検証や運転者する方の免許証のコピー、現場までの車両の通行ルートをメール送信して頂きます。
⑤申請後1週間以内にお渡しできます。
受け渡しに方法については、直接会社にお持ちするか、郵送させて頂きます。受け渡しの方法については、その都度ご相談させていただきます。