道路占用許可
住宅工事現場では、道路や歩道上に足場(足場の一部も)を設置する場合、足場設置の道路占用許可と道路使用許可に加えて、打設工事・上棟工事の際にコンクリートポンプ車やクレーン車を路上駐車し作業する場合は、それぞれの道路使用許可が必要になり、現場付近の道路に大型通行禁止などの規制があれば、通行禁止道路通行許可の申請も必要です。
道路占用許可を取得せずに看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
現在、滋賀県において、工事の敷鉄板が歩道や道路にはみ出している場合、自転車や歩行者の転倒事故などが発生する可能性があるため取締りが強化されようとしています。無許可で事故が発生した場合、企業のイメージを損なうおそれがありますの、必要な許可申請をすべて行うことが大切です。
このような面倒な申請を代行したします。
◎申請代行の流れ
①工事内容の詳細をお聞きします。
担当者の方とお会いして、申請書に記載する必要事項や道路占用状況(足場設置や敷鉄板設置など)、占用する道路名を確認します。
②道路管理者と打合せを行います。
当事務所が道路管理者と打合せを行い、打合せ内容をご連絡します。
③地図や図面、現場写真などをメール送信して頂きます。
工事で使用する現場の地図があれば送信して頂きます。無い場合は当事務所で作成します。
CADソフトで作成された図面や現場の現状写真を送信して頂きます。この図面に道路の幅員などが記載されておれば、当事務所で図面や写真に占用状況を作図するなど編集して申請書に添付します。
④申請後2~3週間で許可証を取得し道路使用許可を申請します。
道路管理者の許可証を添付し、管轄警察署へ道路使用許可を申請します。
⑤道路使用許可申請後1週間以内にお渡しできます。
道路占用許可と道路使用許可の許可証をお渡しします。受け渡し方法については、直接会社にお持ちするか、郵送させて頂きます。受け渡しの方法については、ご相談させていただきます。
⑥道路占用工事の着手、終了届も代行します。
工事着手・終了届も道路管理者に申請します。
また、工事に伴うその他の道路使用許可(上棟や打設工事など)も申請します。